2008年調剤報酬改定 後発品の調剤率30%以上に加算 その4
「2008年調剤報酬改定 後発品の調剤率30%以上に加算 その3」で、
調剤率30%をどのぐらいの期間で評価するのかについてお話しました。
その期間がどうなるのかについての情報を見つけました。
今回、厚生労働省のホームページの中の、
平成20年1月30日(水) 中央社会保険医療協議会
総会 (第122回) 議事次第 の中に、
平成20年度診療報酬改定についての資料を見つけました。
PDFファイルでダウンロードが可能です。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0130-11j.pdf です。
これによると、
後発医薬品調剤体制加算 ???点
[施設基準]
1 直近3か月間の当該保険薬局における処方せんの受付回数のうち、後発医薬品を調 剤した処方せんの受付回数の割合が30%以上であること
2 後発医薬品調剤に適切に対応している旨を、分かりやすい場所に掲示していること というように書かれていました。
つまり、3ヶ月で評価するということですね。
これから議論される資料なので決定ではないと思いますが、
可能性は低くないのだと思います。
A.直近3ヶ月の毎月について調剤率が30%超えてなければいけないのでしょうか?
B.それとも、3ヶ月の平均でOKなのでしょうか?
4月からスタートで、直近3ヶ月となると、
今月、つまり1月も評価の対象になるわけですね。
現時点で30%超えてない薬局は来月からがんばっても、
Aのケースの場合は4月から加算を算定はできないですね。
Bのケースなら、2月と3月のがんばりによっては、
施設基準を満たすことが可能ということになります。
中央薬局では、以前その1でお話した方法で調剤率を計算していました。
今日、レセコンのバージョンアップの掲示板を見ていると、
調剤率を確認できる機能を近日追加する旨の文章が書かれていました。
「もうちょっと、早く作ってくれてればねー
」と思いましたが、
中央薬局はすでに大半が調剤率30%を超えていて、
全店で何とか調剤率30%以上は達成できそうな感じですし、
会社として早く対策が打てたということで、良しとしましょう。
といっても、まだ、完全な決定じゃないですけどね。
<関連 その1 その2 その3 その4>
調剤率30%をどのぐらいの期間で評価するのかについてお話しました。
その期間がどうなるのかについての情報を見つけました。
今回、厚生労働省のホームページの中の、
平成20年1月30日(水) 中央社会保険医療協議会
総会 (第122回) 議事次第 の中に、
平成20年度診療報酬改定についての資料を見つけました。
PDFファイルでダウンロードが可能です。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0130-11j.pdf です。
これによると、
後発医薬品調剤体制加算 ???点
[施設基準]
1 直近3か月間の当該保険薬局における処方せんの受付回数のうち、後発医薬品を調 剤した処方せんの受付回数の割合が30%以上であること
2 後発医薬品調剤に適切に対応している旨を、分かりやすい場所に掲示していること というように書かれていました。
つまり、3ヶ月で評価するということですね。
これから議論される資料なので決定ではないと思いますが、
可能性は低くないのだと思います。
A.直近3ヶ月の毎月について調剤率が30%超えてなければいけないのでしょうか?
B.それとも、3ヶ月の平均でOKなのでしょうか?
4月からスタートで、直近3ヶ月となると、
今月、つまり1月も評価の対象になるわけですね。
現時点で30%超えてない薬局は来月からがんばっても、
Aのケースの場合は4月から加算を算定はできないですね。
Bのケースなら、2月と3月のがんばりによっては、
施設基準を満たすことが可能ということになります。
中央薬局では、以前その1でお話した方法で調剤率を計算していました。
今日、レセコンのバージョンアップの掲示板を見ていると、
調剤率を確認できる機能を近日追加する旨の文章が書かれていました。
「もうちょっと、早く作ってくれてればねー
」と思いましたが、中央薬局はすでに大半が調剤率30%を超えていて、
全店で何とか調剤率30%以上は達成できそうな感じですし、
会社として早く対策が打てたということで、良しとしましょう。
といっても、まだ、完全な決定じゃないですけどね。
<関連 その1 その2 その3 その4>





