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旭川の薬剤師道場

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平成20年度(2008年)調剤報酬改定 薬剤服用歴管理指導料30点

日薬ニュース号外(平成20年2月13日)に、
「中医協、20年度調剤報酬改定を答申」
「調剤報酬点数表の主な改正点」 について連絡されてきました。

後発品の調剤率についてはこれまでの投稿に、
詳しく書き込んできましたが、
もう一つ薬局経営に大きく関係のある点数について、
考えてみました。

【薬剤服用歴管理指導料】 30点
・患者(後期高齢者を除く。)について、 次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定
A.患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、 投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、 効能、効果、副作用及び相互作用に関する 主な情報を文書等により患者に提供し、 薬剤の服用に関し、基本的な説明を行うこと
B.処方された薬剤について、直接患者又は その家族等から服薬状況等の情報を収集し て薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤 の服用等に関し必要な指導を行うこと

以前の、 薬剤服用歴管理料 22点 服薬指導加算 22点 のそれぞれの
算定条件のAとBの両方を満たして2つをまとめて、
薬剤服用歴管理指導料30点となったとのことです。

現在でも特に服薬指導加算22点は算定率に対する監視が厳しく、
多く算定しているところは、個別指導の対象になると言われています。

現在の服薬指導加算の全体の算定率が30%ぐらいという 現状から、
22点の約3分の1である8点が薬剤服用歴管理料22点 に加えられて
30点になったとの話だったと思います。

薬局の減収について考えてみました。

A=薬剤服用歴管理料算定患者数
B=服薬指導加算算定患者数

今年度の算定金額=A×22点×10円+B×22点×10円=220×(A+B)

現在のAとB算定条件の両方を満たして、30点算定可能とすると、
Bの患者数分しか算定できませんので、

来年度の薬剤服用歴管理指導料算定金額予想
=B×30点×10円=300B 減収=220×(A+B)−300B=220A−80B
(自分の薬局に当てはめてみてください)

薬剤服用歴管理料算定 月1000件、
全体平均と言われている30%を用いて
服薬指導加算算定 月300件 と仮定すると、

今年度=286000円
来年度=90000円

減収=220×(1000+300)−300×300=196000円

これは半減どころか、3分の1になってしまいます。
しかもこれは、1ヶ月のデータです。
196000円というと、職員1人の給料にもなりえてしまいます。
1年にすると235万円です。

「両方を満たして」という部分の詳細が
どの程度のラインなのか分かりませんが、
上述の仮定が本当だとすると、とても大変なことです。

 算定率を60%にしても、まだ少し足りません。

このほかにも経営に関わる大きなものとして、
薬価は5.2%引き下げがあります。

増収できるところは、これらに比べるとほんの少しです。
国は調剤薬局を排除したいのでしょうか?
これで、在宅に力を入れてという点数評価をしても、
在宅に力を入れる体力がなくなってしまうのではないでしょうか?

来年度が不安になりますよね?

その2へ続く」

コメント

答申を読むと、薬剤服用歴管理指導料の算定要件に、指導事項の記載義務については何も触れられていないようですね。薬歴に指導事項は記載しなくてもよいと解釈してよさそうでしょうか? http://blog.livedoor.jp/at_pharmanet2005/

早いですね!今回は答申をコメント頂いた後に読みました。読まれた答申は、新旧対照の部分でしょうか?前回改定の時もそうですが、現行の服薬指導加算のイの項目の「服薬指導は…」という部分は、新旧対照には記載されてませんでした。必ずしも記載しなくてもよいのはありがたいことかもしれませんが、指導部分の記載が無い薬歴というのも、薬剤師側からしても困る部分もあります。今のところイの部分がなくなるとは思えません。どこまでやればOKなのかの線引きが今後されるものと思います。もっと、詳しい資料を見てのお話でしたら、お知らせください<(_ _)>

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